「開業届」って知っていますか?
簡単に言うと「私はビジネスをしています」と行政に申告をすること。これによって正式に「個人事業主」であることが認められ、屋号でビジネス用の銀行口座を作ることもできます。
税務署によりますと、開業後1ヶ月以内に開業届は出しましょう。と定められています。
「とっくに1ヶ月過ぎてしまってる!」という方はご安心ください。開業届を出さないことで何か罰則があるわけではありません。
私が思う最大のメリットは、事業をスタートさせた後2ヵ月以内に青色申告の手続きをすると1年目から確定申告で青色申告特別控除が受けられる点です。
だから開業届は早めに提出し、青色申告の手続きをしてくださいね。
この手順を踏まなければ、初年度は白色申告一択。青色申告では最大65万の特別控除が受けられます。BUYMAで年間20万以上の収益(他に収入源があり副業として始めた場合)が出た場合、青色申告をすることでかなりの節税が期待できます
開業届の提出の仕方ですが、まず住んでいる地域にある税務署に行きます。提出する書類の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届書」です。
書式は国税庁のホームページでダウンロードができます。
書類提出時には身分を証明する書類が必要となります。
- マイナンバーカード
- マイナンバーが確認できる書類(通知カード、住民業の写し、住民票記載事項証明書など)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険証など)
書類に不備があった場合、訂正印が必要になるので、印鑑も持っていくと安心。
一緒に「青色申告承認申請書」も提出しましょう。
- すでに一緒に働く従業員がいる場合
-
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 家族が一緒に働き給与を得る場合
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青色事業専従者給与に関する届出書
こちらも提出が必要です。
……がBUYMAをこれからスタートさせるという方のほとんどは必要のない書類ですね。
後からでも提出できますので必要になってからで十分です。
ちなみに、Freee開業を使うと、簡単に必要書類の作成ができるのでおすすめです。税務署などに提出する書類は内容が難しいと構えてしまいがちですが、こちらだとそのハードルが下がります。
なお、法人を作る時には費用がかかりますが、開業届の提出に関しては一切費用はかかりません。
税務署の受付時間は平日8時30分から17時までです。税務署へ足を運ぶ時間がないという方は、郵送でも受け付けていますので、最寄りの税務署へ確認をとってみてくださいね!